相続した実家、兄弟が一度泊まってただけで特例アウト?→税理士に確認したリアルな回答

結論から言います。
兄弟が相続した実家に「一度泊まっただけ」で、相続の特例が即アウトになることは基本的にありません。
ただし――
「泊まり方」「使い方」「名義や住民票の扱い」次第では、グレーから一気にアウトに転ぶ可能性はあります。
ここが多くの人が勘違いしているポイントです。
このテーマ、実は相続相談の現場でめちゃくちゃ多い質問なので、今回は税理士に実際に確認した“リアルな線引き”を、できるだけ噛み砕いてお伝えします。


理由はシンプルで、相続の特例がとにかく分かりにくいからです。
特に誤解されやすいのがこの2つ。

  • 小規模宅地等の特例
  • 空き家の3,000万円特別控除

どちらも共通して言われるのが、
「誰が住んでいたか」「居住実態があるか」という超あいまいな基準。
この「居住実態」という言葉が曲者で、

  • 一泊でも住んだことになる?
  • 帰省して泊まったらアウト?
  • 荷物を置いてたら?
  • 住民票があったら?

…と、不安がどんどん膨らむんですね。
結果、
「兄が一度泊まったんだけど、これってもう特例ダメですか?」
という相談が爆誕します。


税理士に確認した“リアルな回答”

ここからが本題です。
※以下は実話ではなく、よくある想定ケースです。

ケース①:兄が法事のときに一泊しただけ

→ 結論:問題なし
税理士の回答は明確でした。
「それは居住実態とは言えません」。
一時的な宿泊、帰省、法事対応などは
“生活の本拠”には当たらないという判断です。


ケース②:弟が年に数回泊まり、私物を少し置いている

→ 基本的にはセーフだが、管理状況次第
ここで見るのは「生活感」。

  • 寝泊まりが定期的か
  • 郵便物が届いているか
  • 電気・水道の使用状況
  • 家具・家電が常設か

「ちょっとした物置き」「帰省用」レベルならOK。
でも、生活拠点っぽくなると一気に危険。


ケース③:兄が2週間滞在+住民票そのまま

→ かなり危険ゾーン
税理士いわく、
「住民票がある時点で、税務署は“住んでた”と見ます」。
実際に住んでいたかどうか以上に、
“客観的にどう見えるか”が重要。
ここは完全にアウト寄りです。


じゃあ何をすれば安全?特例を守る3つのポイント

ここまでを踏まえた、超現実的な対策です。

① 住民票は絶対に要注意

相続が絡む実家に、
相続人や兄弟の住民票を残さない。
これだけで事故率は激減します。

② 「使い方」を曖昧にしない

  • 誰が管理しているのか
  • 住んでいない証拠(空室状態)
  • 電気・水道の使用履歴

後から説明できる状態を作るのが重要。

③ 兄弟間で認識を揃える

「ちょっと泊まるくらい大丈夫でしょ?」
この感覚のズレが、後で大揉めの火種になります。


まとめ

改めて結論です。

  • 一度泊まっただけで特例アウトになることは基本ない
  • ただし「住民票」「生活実態」が絡むと一気に危険
  • 判断基準は「実態」より「客観的にどう見えるか」

相続の特例は、
知らなかった・曖昧だっただけで数百万円単位の差が出ます。